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GC3サブスクレンタル利用サービス規約

 

 借主 利用者(以下、「甲」といいます。)は、18歳以上の日本国内居住者であり、本規約の規定に従って本サービスを利用しなければならず、本規約に同意しなければ本サービスを利用することができません。また、本サービスは日本国内のみのサービスです。利用者と貸主 有限会社AMPLUS(以下、「乙」といいます。)間で、本規約に抵触する内容の個別の取り決めがある場合には、個別の取り決めを優先して適用します。

 

第1条(レンタル基本契約)

乙は、本規約の各条項に従って、甲に対し乙のサブスクプラン申込ページ記載のサブスクレンタル物件(以下、「本物件」といいます。)を賃貸し、甲はこれを借受けます(以下、「本契約」といいます。)。

 

第2条(初期費用)

甲は、登録したメールアドレスへ送信される案内に従い、乙に対し、乙の銀行預金口座へ乙のサブスクプラン申込ページ記載の初期費用を、サブスクレンタル開始希望月の5日までに支払います。5日が金融機関休業日の場合は、その前営業日までに支払います。

2 サブスクレンタル開始希望月の5日までの支払いがない場合は、本契約は成立しなかったものとみなします。ただし、6日以降に振込があったときは、甲乙の協議により、本契約を成立させることができます。

3 初期費用には、契約金と保証金が含まれます。契約金は,第23条の規定に基づく解除の場合のほかは返金されません。

 

第3条(物件引渡し)

前条の初期費用が支払われた後、乙は、甲が指定した納品場所に、本物件を送付し引き渡します。本物件の送付費用は、乙が負担します。

2 本物件の引渡しは、甲の現実の受領の有無を問わず、甲が指定した納品場所に最初に本物件が到達した日になされたものとします。

3 甲は、本物件を現実に受領した後3日以内に動作確認を行い、本物件の動作に不具合がある場合は、甲は乙へその内容を報告します。本物件の動作に不具合がない場合は、乙指定の物件借受書(受領書)を、乙に交付します。なお、甲より本物件の動作に関する報告が乙へ無く、甲が物件借受書(受領書)を交付しなかった場合、乙は、甲による本物件の動作不良は認められなかったとみなします。

 

第4条(サブスクレンタル期間)

本契約のサブスクレンタル期間は、36か月間とします。

2  サブスクレンタル期間は、本物件の引渡日の後に最初に到来する15日から開始し、翌月14日までを1か月とします。

3 甲がサブスクレンタル期間満了後もサブスクレンタルの継続を希望する場合は、甲は、契約終了月の前月末までに、乙にその旨を申し出、乙指定の手続により契約を更新することができます。

 

第5条(サブスクレンタル料)

本物件のサブスクレンタル料は、乙のサブスクプラン申込ページ記載のとおりとします(以下、「本サブスクレンタル料」といいます。)。なお、本サブスクレンタル料は、サブスクレンタル期間の開始日から翌月14日までを1か月と算定し、その後も同様とします。また、日割計算は行いません。

 

第6条(サブスクレンタル料の支払)

甲は、乙に対し、本契約期間中、乙のサブスクプラン申込ページ記載の方法で、クレジットカード決済により本サブスクレンタル料を支払います。

 

第7条(保証金)

甲は、乙に対し、乙のサブスクプラン申込ページ記載の保証金を乙に預け入れます。この保証金には利息を付けないものとします。

2  保証金は、本契約に基づく甲の乙に対する未払債務があるときは、これを控除して、本物件返還後3か月以内に甲指定の銀行口座に送金する方法で返還します。返還時の振込手数料は甲の負担とします。

3  甲は保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、または、これを担保の用に供してはなりません。

4 甲は保証金預託済みであることを本サブスクレンタル料その他の不払いの事由とすることはできません。

 

第8条(物件の管理)

甲は、本物件引渡し完了後、本物件返還まで善良な管理者の注意をもって本物件を管理するものとし、下記事項を遵守します。

(1)本物件を第三者に譲渡したり、担保に差し入れたり、その他乙の所有権を侵害する行為をせず、                 または第三者をしてさせないこと。

(2)本物件について改造、加工、模様替えをする等その現状を変更したり、自己修理したりせず、            または第三者をしてさせないこと。

(3)本物件の占有を移転したり、または第三者をしてさせないこと。

2 乙は、本物件に乙の所有権を明示する標示、標識等を設置または貼付することができるものとし、甲は本物件返還までの間、その状態を維持します。

3 第三者が本物件について権利を主張したり、保全処分や強制執行等により乙の所有権を侵害されるおそれがある場合は、甲は、本物件が乙の所有であることを主張立証してその損害防止に努めるとともに、直ちにその事情を乙に通知します。

4  甲は、乙または乙の代理人が本物件の現状、稼動、保管状況を点検、調査する場合には、これに協力します。

 

第9条(通知、報告事項)

甲は、住所を移転した場合、代表者を変更した場合、事業内容に重要な変更があった場合またはその予定がある場合、その旨を速やかに書面で乙に通知します。この通知がなされなかったことにより乙からの甲に対する通知が届かなかった場合は、通常届くべき時期に届いたものと見なします。

 

第10条(物件の修理等)

甲は、本物件に故障が発生した場合、遅滞なく乙に連絡しなければなりません。

2  サブスクレンタル期間の開始日より、6か月以内の所定の用法に従って起きた自然故障については、修理費は乙が負担します。但し、甲の過失による故障の修理費は甲が負担します。

3  サブスクレンタル期間の開始日より、7か月目以降以降の自然故障の修理は、甲は一部修理費を負担します。但し、甲の過失による故障の修理費は甲が負担します。

4  甲が第8条各項に違反したことにより物件に故障、損傷が発生した場合、乙は、その判断により、本契約を解除するかまたは本物件を修理することができるものとします。乙が第13条に基づき本契約を解除した場合には、甲は同条第2項および第3項に従って乙に違約金その他を支払い、乙が修理する場合は、甲はその修理費用を負担します。

第11条(損害賠償責任)

甲が、第8条または第10条第1項に違反したことが原因で発生した事故により甲、

乙または第三者に生じた損害ならびにこれに伴う費用は、すべて甲が負担します。

 

第12条(解約・サブスクレンタル期間満了による契約終了時の処理)

  甲または乙は、解約希望月の前月末日までに相手方に対し電子書面により通知することで、本契約を解約することができます。甲の場合、解約の方法は、乙のサブスクプラン申込ページの案内にある所定の解約申請フォームに必要事項を入力し、乙へ送信します。解約日は翌月14日付となります。

2 前項またはサブスクレンタル期間満了による契約終了の場合、甲は、契約終了月の20日(会社休業日の場合は翌営業日)までに本物件を乙に返還しなければなりません。この場合、物件の返還に要する費用(運搬費用、廃棄費用等)は甲の負担とします。

3 契約終了月の20日(会社休業日の場合は翌営業日)までに本物件の返還がない場合、甲は乙に対し、契約終了日の翌日から本物件返還完了の日まで、本サブスクレンタル料の倍額に相当する金額を支払うものとします。

4 甲より返還された本物件について修理が必要となった場合、第10条の規定にしたがいます。

 

第13条(契約解除)

乙は、次のいずれかに該当した場合、甲に対する通知により本契約を解除できるものとします。

(1)乙が本物件を甲が指定した納品場所へ送付したものの、甲が7日以内に受領しない場合。

(2)甲が、本サブスクレンタル料を1回分でも支払わなかった場合。

(3)甲が、支払を停止し、破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの                  申し立てがなされた場合。

(4)甲の住所変更、物件の利用場所変更により、本物件の点検等が困難であると乙が判断した場合。

(5)本物件が滅失、盗難、毀損等により使用不能の状態になった場合。ただし、甲の責めに帰すべき          事由が原因でない場合は除く。

(6)その他甲が本規約に違反した場合。

2 前項により本契約が解除された場合、甲は、直ちに本物件を乙に返還し、解約に伴う違約金として、6か月分の本サブスクレンタル料に相当する金額を乙に即時支払うものとします。また、乙が定めた本契約解除の日の翌日から本物件が返還されるまでの間、甲は乙に対し、本サブスクレンタル料の倍額に相当する金額を支払うものとします。この時、金額の計算は1か月単位となり、日割計算はしません。なお、返還に要する費用は甲の負担とします。

3 前項に定めるもののほか、乙に損害が生じた場合には、乙から甲に対し、別途損害賠償の請求を行うことを妨げません。また、この場合、甲は、本契約の解除による損害または費用を乙に請求できないものとします。

 

第14条(遅延損害金)

甲は、本契約に基づいて生じた金銭債務の履行を遅滞した場合、支払うべき金銭に対し、年14.6%(365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

第15条(期限の利益喪失)

甲が以下の各号のいずれかに該当したとき、甲は当然に本契約および、その他乙との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、甲は乙に対して、甲が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければなりません。

(1)本規約の条項に違反したとき。

(2)監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。

(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分またはこれらに            準じる手続きが開始されたとき。

(4)破産、民事再生、会社更生法または特別清算の手続開始決定等の申し立てがなされたとき。

(5)自ら振り出し、または引受けた手形もしくは小切手が一度でも不渡りになったとき、または                支払い停止状態に陥ったとき。

(6)その他、財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。

 

第16条(相殺の禁止)

甲は、本契約に基づいて生じた乙に対する債務について、相殺をすることはできません。

 

第17条(守秘義務)

甲および乙は、相互に本取引によって知り得た相手方の業務上の秘密を第三者に漏らしてはなりません。

 

第18条(事務および管理委託)

乙は、本契約に基づく本物件に係る一部または全部の事務および管理業務について、乙が指定する第三者に委託できるものとし、乙は甲に対して、書面により予め通知します。

 

第19条(反社会的勢力の排除)

甲および乙は、自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団、その関係団体、総会屋、社会活動標榜ゴロ、社会の秩序・市民の安全などを害する行為を行う個人または法人その他の団体、およびこれらと社会的に非難される関係を有すると認められるものをいう)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をなさないこと、自らの主要な出資者又は役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証します。

2 甲または乙が本条に定める義務に違反した場合、相手方は催告その他何らの手続を要することなく、直ちに甲乙間で締結した全ての契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項に定める解除は有責当事者に対する損害賠償請求を妨げず、有責当事者から相手方に対し一切の損害賠償請求もできないものとします。

 

第20条(個人情報の利用)

乙が取得する甲の個人情報の利用については、乙の「プライバシーポリシー」に従うものとします。

 

第21条(利用規約の変更)

乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更すること(本規約に新たな内容を追加することを含む。)ができるものとします。

(1) 利用規約の変更が、甲の一般の利益に適合するとき

(2) 利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性               その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2 前項による利用規約を変更する場合、乙は、その効力発生の1週間前までに、利用規約を変更する旨および変更後の利用規約の内容ならびにその効力発生時期を、乙のウェブサイトに掲示します。

3 甲が変更後の利用規約の効力発生時点においても本サービスを利用していることをもって利用規約変更に同意したものとみなします。

 

第22条(合意管轄裁判所)

甲および乙は、本契約について紛争が生じた場合、訴額に応じ、横浜地方裁判所または横浜簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることを合意します。

 

第23条(特別の解除権)

甲は、本物件を現実に受領した後から8日間に限り、乙のサブスクプラン申込ページの案内にある所定の解約申請フォームに必要事項を入力し、乙へ送信する方法で、本契約を解除することができます。

2 前項の場合、甲は、送信後速やかに、本物件を乙に返却しなければなりません。この場合、物件の返還に要する費用は甲の負担とします。

3 乙は、本契約に基づく甲の乙に対する未払債務があるときは、保証金からこれを控除することができ、本物件返還後3か月以内に、甲指定の銀行口座に送金する方法で契約金および保証金残金を返還します。なお、返還時の振込手数料は甲の負担とします。

 

 

 

 

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